行政書士の守秘義務

毎日暑い日が続いていますね。

体調の維持が本当に大変です。

早速ですが、本日は「守秘義務」について。

仕事柄、契約書に「守秘義務」に関する条項を記載しますので、ほぼ毎日のように目にしています。

もちろん、行政書士である我々も守秘義務を負っていますが、その根拠として、行政書士法に以下のような条項があるのです。

第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士法には、しっかりと守秘義務について規定があり、違反すると、罰則を負うわけです。

ところが、行政書士の先生(弁護士、税理士、司法書士他の士業の方も含めて)とメールでやり取りしてみると、ほとんどの先生方がファイルにパスワードの設定をしていません。

メールを送るだけで、第三者に何らかの形で盗み見されるといいます。また、メールアドレスを間違えて、全然関係のない第三者に送ってしまうこともあるかもしれません。

お客様の情報に関するファイルをPCやUSBメモリに保存していて、それを紛失してしまうことだってあるかもしれません。

その場合に、パスワードがあれば、ファイルを開くことができず、秘密情報の漏えいを防ぐことができます。

しかも、我々行政書士が取り扱う情報は、戸籍謄本など他人には絶対に知られてはならない情報が非常に多いです。

戸籍の情報が漏えいして、お客様が第三者にだまされて、多額の損害を被るかもしれません。

それにもかかわらず、パスワードを設定していない先生が多くいるのが現実です。

お客様は、行政書士を選ぶ際に、以下の基準で選んでいるかもしれません。

①報酬が安い

②仕事ができる

③感じがいい

もちろん、これらも重要ですが、お客様情報の取り扱いに細心の注意を払うことのできる行政書士を選ぶことも重要だと思います。

ヒルトップは、見積書、請求書、申込書、納品する契約書などお客様とメールでやり取りするすべてのファイルにパスワードを設定しています。

また、PC内のお客様情報にはすべてパスワードを設定してあります。

もちろん、パスワードはかけたからすべて安心という訳ではありませんが、こういうことを「当然」と思って実行できるかどうかは、非常に重要なことではないでしょうか。

ヒルトップは、「当然」と思っていますので、ぜひ安心してご依頼を頂きたいと思います。