保土ヶ谷駅
大阪に本社のある社長さんが業務委託基本契約書で、ヒルトップに相談したいということで、
本日、JR保土ヶ谷駅でお会いしてきました。
ガソリンスタンドの運営を受託していて、業務委託基本契約書の内容が請負になっているか、委任になっているかといった相談でした。
一口に業務委託契約書と言っても、大きく分けると、請負の性質を負うもの、委任の性質を負うもの、両方の性質を負うものがあります。
どれに該当するのかは、詳しい仕様をお持ちということなので、後日判断させていただくことになったのですが・・・
これによって、業務委託基本契約書に貼るべき印紙も決まってきます。
請負であれば、4,000円ですが、委任であれば、非課税(印紙不要)ということになります。
一般の方はなかなかこの請負と委任の違いがわかりづらいようですが、お客様が業務を行うえで、仕事の完成に対する責任を負うかどうかで判断します。
HPの作成など成果物が生じる場合、ほぼ請負と言って問題ないと思います。
また、成果物が生じなくても、ハードウェア保守のように、請負である場合もあります。
このように、請負か委任かの判断が難しくなるのは、成果物が生じない場合であると言えます。
先の大阪の社長さんのガソリンスタンドの業務もそれです。
ヒルトップでは、お客様から必要な情報をヒアリングして、無駄な税金を納めず、お客様の契約書上の権利を保護しながら、契約書の作成を進めていきます。
ご相談お待ちしております。