甲乙別途協議
契約書において、よく安易に「甲乙別途協議のうえ定める」という文言を定めることがあります。
特に、契約について知識を持ち始めた方に多く見られます。
自分は、契約書にはこれを入れたくありません。
別途協議するとの記載では、物事が決まったようで、実は、何も決まったことにならないからです。
単に先送りにしただけなのです。
例えば、保守契約書で、「有償修理費用は甲乙別途協議して定めるものとする。」と記載するとします。
仮に、 ユーザ(甲)が他の案件との比較から、5万円で修理可能と考えていたのに、ベンダ(乙)が15万円かかると言ったとすると、どうでしょうか。
両者が合意できず、今回だけは5万円でとユーザ(甲)に押し切られてしまうかもしれません。
有償修理が発生する度に、費用について両者が合意するのは、ハードルが高いです。
そんなことにならないよう、 甲乙別途協議などと大事なことを先送りにせず、しっかりと決めるべきことは決めておきましょう。