タイトルを変えれば印紙が安くなる?!

だいぶ前の話ですが、お客様が契約相手とハードウェア保守の基本契約書を締結していました。

もちろん、この基本契約書には、収入印紙が4,000円貼付してあります。

この基本契約書について、添付している業務仕様書(業務内容)の一部を変更する契約を結びたいということでした。

業務仕様書(業務内容)を変更するにあたり、契約相手が「変更契約書」というタイトルでは印紙税がかかってしまうので、「変更確認書」とすれば、印紙税がかからないと主張してきたとのことでした。

印紙税の算出にあたっては、契約書のタイトルでなく、契約書の内容で判断することになっておりますので、「変更確認書」にしても印紙税が非課税となったり減額されることはありません。

当然、その旨を伝えて、ご理解をいただくように助言をしました。

なかなか納得されず、何度かのやり取りを経て、やっと、ご理解をいただけました。

この契約相手の会社の名前を申し上げることはできませんが、資本金が60億円を超える大企業でした。

大企業でも、印紙税の間違いは多いのです。

契約に従事するからには、そのような間違いがないよう日々研鑽に励みたいものですね。

頑張ります。