受託と再委託で間に入る場合の注意点
お客様から開発や保守などの契約を受託すると、全部の仕事を自社で対応できないことがあります。
この場合、その仕事を再委託することがよくあります。
契約締結の流れとしては、お客様(委託元)⇔自社(委託先)⇔再委託先ということになります。
この場合、上手に調整しないと、自社が不利益になることがあります。
例えば、お客様との1年契約で、自動延長条項を1か月前までの申し出がなければ自動延長すると規定する一方で、委託先との契約で、2か月前までの申し出がなければ自動延長すると規定する場合です。
お客様から35日前に、もう次年度以降に延長しないで契約を終了すると言われてしまうと、委託先との契約では、すでに自動延長することになっていますから、問題が発生してしまいます。
通常、お客様から頂いた料金で、再委託先との料金を支払ってもらうことになるから、その原資がなくなってしまうのです。
委託先も延長すると決まって、次年度以降の体制・人員を配備するわけですから、簡単には引き下がってくれません。
このケースでは、1年分の料金を支払うことが必要になるかもしれませんので、自社に大きな損害を及ぼしてしますことになります。
これはほんの一例ですが、このほかの条文でも影響が出ることがあります。
このようなことがないように、お客様と再委託先との間に入る場合には、慎重に調整して、自社が不利にならないように契約することが重要となります。