リーガルチェックあるあるPART3(印刷された契約書を受領)

今日も契約書のリーガルチェックをするうえでの「あるある」です。

事業者同士で、契約書を締結しようとして、契約相手から契約書送りますよと言われて、ではお願いしますと言うと、ほとんどのケースで、Wordファイルが電子メールで送られてくることがほとんどではないでしょうか。

実際、Wordファイルですと、受領した当事者が提出した当事者に修正を要望することができますし、その後、Wordファイルを介して、互いの意見をぶつけ合うのが一般的といえます。

しかし、契約相手の立場が強すぎる場合ですと、最初から書面になって、契約書が2通送られてくることがあります。

2通のうち、1通が提出する当事者用、もう1通が受領する当事者用となっていて、あらかじめ、提出する当事者の記名押印が2通ともに終わっています。

ひどいときは、印紙まで貼られているときもあります。

このまま2通に記名押印して、1通を返送することで契約締結となる訳ですが、まずは文面をよく読みましょう。

ほとんどのケースで、提出する当事者にとって、有利で都合のいいことばかり記載されているのではないでしょうか。

そうであれば、これに応じる必要はありません。

きっぱりとこの契約書に記名押印できないことをはっきりと伝えましょう。

そして、Wordファイルを送ってもらって、不利な条項を修正するように交渉していただければと思います。

そのまま記名押印して契約締結すると、著しく不利に契約することになりますので、ご注意いただきたいです。