リーガルチェックあるあるPART4(契約相手の一方的な契約書)

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

本日も契約書のリーガルチェックをする上での「あるある」を書きたいと思います。

契約を締結する際に、契約相手から契約書を提出されることがよくあります。

契約書をチェックしてみると、あまりに一方的な契約書というのをよく見かけます。

これは、業務委託契約書でいうと、契約相手が委託者(発注者)であるときに多く、本来ならば、委託者(発注者)も義務を負うべきところを受託者(受注者)が負うような記載になっていたり、何でも委託者(発注者)の指示に従うような記載だったり、当然損害賠償の範囲も広範囲になっていたりします。

こういう契約書を提出してくるのは、すべてとは限りませんが、契約相手の事業規模が非常に大きい場合が多いです。

そういった大企業と契約するのは今後の信用にもつながりますので、そのまま受け入れて契約締結を急ぐしまうことも多いでしょう。

しかし、そのような場合にこそ、ひるまず、リーガルチェックした内容を契約相手にぶつけましょう。

実際の運用などに合わせて、修正案とその理由を伝えるなどしっかりと主張することで、当初は、契約相手から契約書の修正NGと伝えられていた場合でも、スンナリと受け入れてもらえる経験を何度もしてきました。

重要なのは、現場の方と法務担当者がしっかりと連携することだと思います。

そのため、著作権を譲渡してしまっていいのか、仕事の完成責任を負うのか、契約相手の事業所で業務をするのかなどしっかりと情報を共有し、その共有情報に基づき、リーガルチェックすることが、契約相手いてとの契約交渉を有利に進めるために、非常に重要となります。

そうすることで、修正内容にも合理性が出てきますし、契約相手も受け入れてくれます。

契約書のリーガルチェックをどこの弁護士や行政書士に依頼しようかお悩みの際には、ぜひご相談いただければと思います。