単価契約書
ご訪問ありがとうございます。
豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
少し前に、単価契約書の作成のご相談をいただきました。
対象となる物品が比較的廉価で、何百万枚という大量の物品でした。
また、購入当事者がこの物品を必要なときに、都度購入するため(とはいえ、廉価ですので、ある程度のロットとなります)に、物品の単価といつからいつまでに購入するのかという購入期間を事前に定めておきました。
このような単価契約書ですと、購入者が購入期間の満了までに、すべてを購入しなければならないと定める場合もありますが、今回は、そこまでの義務を負うものではありませんでした。
この単価契約書に定める必要があるものは主に以下のとおりでした。
・物品の名称
・物品ごとの単価
・購入期間(2年程度)
・支払方法(月末締め翌月末日払いなど)
・検査
・全部の購入義務の有無
購入型の単価契約書にはこれらを規定することが必要ではないかと考えます。
単価契約書の作成やリーガルチェックが必要となりましたら、ぜひご相談いただければと思います。