利用規約のメリット

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業務委託契約書作成専門の行政書士濱村です。

契約書チェック・修正サービスでよく頂くのが、受託者(サービス提供者)である会社が自らの業務委託契約書雛形を委託者(お客様)に提出したところ、先方から修正要望があり、困り果てて、リーガルチェックしてほしいとの相談です。

当然、チェック・修正して、コメント案をアドバイスしたりしますが、いわゆる"うるさい"契約相手だと、なかなか受け容れてもらえませんよね。

委託者である会社が、個別の業務委託契約書を受け取ってしまえば、業務委託という性質上、契約交渉で委託者の方が強い傾向があります。

この受託者である会社は、複数の取引先に対して、自社の画一的なサービスを提供しているのであれば、委託者一社一社と逐一契約内容を吟味して個別の業務委託契約を締結するなんてことはしたくないですよね。

そんなときは、受託者が同一のサービス提供条件を規約としてしっかり準備しておき、委託者から規約に基づき、お申込みを頂く形で契約することを推奨します。

この規約に同意してから申込んでもらわないと、サービス提供できないと伝えると、たいていの委託者は納得してくれますし、納得してくれなければ契約をしないことです。

ヒルトップでは、こういった規約を何度も作ってきました。

最近では、お得意様に依頼を受けてインターネット保管サービスの規約も作成しました。

契約交渉したくなければ、しっかりと規約化できるものは規約化しておくことが後々、自分の会社が有利になりますし、余計な稼働がとられなくてすみますので、メリットが非常に大きいということが言えると思います。

規約を作りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お待ちしております。