リフォーム工事下請基本契約書

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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

 

最近、ご相談をいただくことがよくあるのが、リフォーム工事下請基本契約書です。

 

リフォーム工事を受注した建設事業者が元請けとなり、工事の全部または一部を下請会社に発注することが多くあります。

 

その際に使用する基本契約書となります。

 

基本契約書ですから、契約の枠組みを事前にしっかり作っておき、それに基づいて、個別の工事について、発注書や注文書という簡易な方式で契約ができることとなります。

 

また、通常、建設工事請負契約書は、中央建設業審議会の公表しているものがありますが、これは比較的規模の大きな工事を対象としており、リフォームは、規模も受注額も多くなく、実態と合致していない点も多くあります。

 

そのため、リフォーム工事下請基本契約書を作成するにあたっては、実態に合致したものとするため、無駄な条項を削ぎ落し、必要な条項を配置することで、簡素化することが必要です。

 

ただ、リフォーム工事も建設工事の請負契約書となりますので、建設業法第19条に定められた以下の内容を遺漏なく盛り込む必要があります。

 

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
⑯その他国土交通省令で定める事項

 

とりわけ、①「工事内容」、②「請負代金の額」、③「工事着手の時期及び工事完成の時期」、⑪「検査の時期及び方法等」、⑫「契約不適合責任については、非常に重要な規定と言えます。

 

また、これだけ多くの記載事項を要求されておりますので、慣れていないと、難しい面があると思います。

 

リフォーム工事下請基本契約書の作成やリーガルチェックをご検討の方は、ぜひご相談をいただければと思います。