アロマセラピー・リラクゼーション・マッサージ業務委託契約書(個人事業主)

以前にも申し上げたとおり、個人への業務委託は、非常にデリケートです。

本日は、アロマセラピー・リラクゼーション・マッサージなどの業務についてです。

個人事業主は、業務を店舗にて実施します。

報酬は、時間単位でなく、施術の回数などの実績に応じて、算出される必要があります。

注意しなければならないのは、大前提として、個人事業主は店側から指揮命令や時間管理を受けず、仕事の依頼などを断ることができ、自らの責任で業務を実施することが必要となります。

業務委託契約であるのに、早退・遅刻などを理由として、報酬の調整を行うと報酬の労務対償性からNGですし、拘束性の問題からも、時間管理できません。

あと、店舗内外の清掃、開店準備なども、実績払いの業務委託にそぐわない業務も入ってしまうことが多いです。

このような業務は、少なくとも、個人事業主が実施するべきではなく、社員やアルバイトが行わなければなりません。

もちろん最初から全部基準をクリアしていればいいのですが、必ずしもそうとも限りません。

このような課題を修正できることが「個人への業務委託」には必要となります。

また、いわゆるシフトですが、時間管理や指揮命令の問題から、店長など責任者が一方的に決めてしまっては問題です。

あくまでも、本人の希望に基づき決定されることが必要です。

あと、制服は、制服の着用を強制したことが労働者性が強まったという判例が過去にありましたので、制服を着用しないほうがよいです。

そして、本契約が雇用契約でなく、準委任の性質を持つ業務委託契約であること、また健康保険や労働者災害補償保険などが適用されないことについて、事前に両者が納得合意することも必要です。

最後に、個人事業主への業務委託は非常にデリケートです。

ぜひ業務委託契約書の専門家にご相談ください。