保守・運用契約書の対象が複数の場合

今日は、保守契約書や運用契約書の対象が複数の場合について。

しかも、それぞれで業務やサービス内容が異なる場合です。

例えば、保守の対象が複数機種あるケース、例えばA-1という機種とA-2という機種としましょう。

そして、A-1については、オンサイト対応(現地対応)を行い、故障修理を行うパターン、A-2については、センドバックといって、拠点に故障機を送ってもらって、メーカ修理を行い、修理後お客様に送付するというパターンです。

この場合、A-1という機種とA-2という機種を分けずに、対象対象機器と定義して、これを混在して記載することがあります。

こうなってしまうと、どちらに対して、オンサイト対応するのか、それともセンドバック対応するのかわからなくなってしまいます。

これを混在して記載するパターンを非常に多く見てきました。

最初に、契約書や仕様書に、「保守対象は、A-1機種(以下「A-1」という)とA-2機種(以下「A-2」とし、両方の機種を「対象機器」と総称する)とする。」のような定義をしっかりしておくと、両機種に共通な条項は「対象機器」と記載すればよく、それぞれに特有の条項は、それぞれの機種ごと(「A-1」や「A-2」)に記載すればいい訳です。

細かいですが、しっかりと区別して書くことでトラブルを回避することができます。

保守や運用契約書でお悩みの方ご相談お待ちしております。