契約交渉(前編)

横浜市の契約書作成・リーガルチェック専門ヒルトップ行政書士事務所の公式ブログです。
契約書作成実績1,500通以上、11年の企業法務経験のある行政書士が契約書の作成について熱く語ります。

先日お話しましたが、契約書は自分で準備して契約相手に渡すほうが有利に契約することができます。

契約書を自分で準備して契約相手に渡しても、それに対して、契約相手から修正要望を頂き、修正履歴を入れられて戻ってくることがあります。

修正ポイントが少しならいいのですが、非常に多いと、どうしていいかわからず、右往左往してしまう会社様も多いと思います。

専任の法務担当者がいれば、対応してもらえるのですが、法務担当者がいなかったり、法務担当者がいても、総務や経理と兼務していると、忙しくてなかなか見ることができないという会社様も多いのではと思います。

そういう状態であれば、現場の担当者は、あまり契約書の条文に関心がありませんので、修正要望をすべて丸飲みして契約してしまうこともあると思います。

また、法務担当者に一度は相談するものの、メールや電話を通じてのやり取りが長引き、開始日に間に合わないとなると、丸飲みしてしてしまうパターンも多いと思います。

現場担当者としては、これまでせっかく案件の調整を進めてきたのに、契約書の条文だけで先に進まない、案件を開始できないのは勘弁してよというのが本音なのです。

例えば、見積書の効力も3か月間で発行していることが多いと思いますが、契約交渉が長引くことで、また、社内決裁を取って、同じ見積書を発行しなくてはならないこともなどもあり、現場担当者として非常に手間がかかってしまいます。

実際、現場担当者が各自で判断するようになると、担当者ごとに、契約書・仕様書の記載内容、契約交渉での着地点など契約対応の一貫性もないですし、各自慣れない契約対応を行うと、時間がかかり、時間外手当を多く支払うことになってしまいます。

ぜひ、現在、このような対応をされている会社様がいらっしゃいましたら、ヒルトップに無料相談ください。

ヒルトップでは、法務担当者のいない、また、法務担当者がいても、総務や経理と兼務しているような会社様に、格安で法務担当者として、契約書のリーガルチェックなどの法務支援を行っております。

毎月契約書のチェックは、1通だけしかないとか、1通あるかどうかもわからないという会社様でも、最適なプランをご提案させていただきます。

なお、次回は、契約交渉で敵に回したくない会社をご紹介したいと思います。