成果納入型と役務提供型 - 契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ

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成果納入型と役務提供型

業務委託契約書には、大きく分けて、ソフトウェアの開発などのように、成果を納入することを前提とした「成果納入型」と、ソフトウェアの保守などのように、何らかの作業・役務を行うことを目的とした「役務提供型」とがあるといえます。

成果納入型

「成果納入型」は、開発業務委託契約などにおいて、成果が受託者から委託者へ契約で定められた納期に間に合うように、作成・納入することを目的とするものです。
「成果納入型」の業務委託契約書の代表例としては、ソフトウェア開発、システム構築、ホームページ制作などが挙げられます。
「成果納入型」の業務委託契約書でも、やはり契約の性質として、2つのパターンが想定されます。

 

それは、「請負」の性質(仕事の完成義務を負うもの)のあるパターンと「委任」の性質(事務処理をしていればいいもの)のあるパターンの両方のパターンがあるのです。
成果の例としては、「請負」の場合、ソフトウェアやその付属書類など、「委任」の場合、要件定義書などが挙げられそうです。

 

特に、「委任」の要件定義書の場合、契約当事者が要求分析・定義を共同で行い、受託者だけで要件定義書を作成することが困難であり、また委託者の協力が不可欠であることから、仕事の完成義務を負わない性質の業務であるため、委任契約であることが一般的とされています(もちろん、請負契約として作成義務を負うこともありますし、請負として作成された契約書もあります)。
このように、「成果納入型」の業務委託契約書は、仕事の完成責任を負うか負わないかで、請負契約だけでなく、委任契約にも該当することがありますので、注意が必要です。

 

「成果納入型」の業務委託契約書を作成するにあたり、どちらも同じような記載をしてしまうと、紛らわしいですから、当事務所では、成果を、「請負」の場合と「委任」の場合とで区別した記載を採用しております。

 

また、「成果納入型」の業務委託契約書では、成果そのものの記載はもちろん、納期・提出期限、検査・確認、成果の所有権の移転時期、危険負担、成果の著作権を誰がもつかなどの記載が業務委託契約書に必要となってきます。
更に、「請負」の性質を持った「成果納入型」の業務委託契約書では、受託者としては、契約不適合責任を負うことになりますので、一般的に重い責任を負うことになります。

役務提供型

「役務提供型」は、ソフトウェア保守、システム運用、設備移設などが挙げられます。
「役務提供型」は、成果物が発生せず、単に役務を提供(=業務を実施)するだけにとどまります。
ただ、ここでも注意しなければならないのですが、「役務提供型」は、契約の性質として、2つのパターンが想定されることです。

 

それは、「請負」の性質(仕事の完成義務を負うもの)のあるパターンと「委任」の性質(事務処理をしていればいいもの)のあるパターンの両方のパターンがあるのです。
どちらに属するかは、個別の契約ごとに、その業務の性質から判断する必要がありますが、善管注意義務を負う「委任」より契約不適合責任を負う「請負」のほうが受託者は重い責任を負うことになります。

 

更に、業務が終了した場合の報告の性質についても、「請負」か「委任」のどちらに帰属するかで意味が異なります。
「請負」であれば、請負契約に基づき、仕事の完成義務を負う訳ですから、仕事の完成を報告するためのものとなります。

 

一方で、「委任」であれば、委任契約に関連する付随的義務としての報告義務(民法第645条)と考えられます。

 

[参考条文]

(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

業務委託契約書に報告業務が含まれていると、それ自体が仕事の完成したことを証するものだから、「請負」だとすぐに決めてしまわれる方も多くいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。ご注意ください。

 

サービス料金SERVICE FEE

成果納入型と役務提供型の違い

「成果納入型」と「役務提供型」についてそれぞれ解説しましたが、違いを以下にまとめてみました。

 成果納入型役務提供型
契約の性質 請負 or 委任 請負 or 委任
納入・納期 あり なし
著作権帰属の定め あり なし
報告 成果として or 付随的義務として 結果の報告として or 付随的義務として
契約期間 比較的短期 比較的短期 or 長期
印紙 第2号文書 or 第7号文書 or 不要 第2号文書 or 第7号文書 or 不要

※成果を納入する=「請負」で、役務提供する=「委任」だと思い込んでおられる方が多いですが、必ずしもそうではありませんので、ご注意ください。
※成果があれば、その業務は「仕事の完成責任を負う」ことが一般的ですので、成果がある場合、請負契約であるとみなされやすいです。

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