FAQ - 契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ

FAQ

事務所に関するご質問

費用(報酬)はどれくらいかかりますか?
目安としては、サービス料金に記載の各サービスに記載のとおりとなります。
契約書作成サービス、契約書リーガルチェックサービスについては、契約書のボリューム、契約内容、難易度、法的問題点検討の必要性、お客様の契約スキームの決定度合、契約相手との交渉の有無、お客様の懸念事項等の諸条件を勘案して、お見積書りをお出しいたします。
また、契約書定額チェックサービス(顧問契約)については、対象となる契約書の種類・内容、ボリューム、毎月の通数等を伺うなどしております。まずは詳細をお聞かせください。
費用(報酬)のお支払方法はどうなっていますか?
契約書作成サービス、契約書リーガルチェックサービスにつきましては、お申込みと同時に指定口座へのお振込みをお願いしております。
また、契約書定額チェックサービスにつきましては、当月分を翌月末日までに、指定口座へのお振込みをお願いしております。
振込手数料はどうなっていますか?
お客様にてご負担をいただくようお願いしております。
納期はどれくらいかかりますか?
稼働や混雑状況、各種法令検討の必要性、お客様からの情報提供の度合いにもよりますが、お申込み後必要な情報をお客様からご提供いただいてから3~5営業日ほどとなっております。
お急ぎの場合、お知らせください。
可能な限り調整いたします。当日や翌日に納入できる場合もございます。
どんな方法でサービス提供されますか?
電話や電子メールによる質問をさせていただきます。また、必要な契約書のデータファイル等を電子メールでお送りいただきます。
また、契約書の納品はワードファイルを電子メールで送信することにより、納入させていただきます。もちろん、対面による打合せも可能でございます。
キャンセルできますか?
一旦お申込みいただいた後、キャンセルはできません。その場合、ご返金もできません。
印紙税額を教えてもらえますか?
管轄の税務署にご確認をお願いいたします。
なお、無償の情報提供はしておりません。あしからずご了承ください。
相談はできますか?
はい、できます。
対面(横浜駅前オフィス)でもオンラインでも対応可能です。
サービスに関する相談は無償にて承っておりますが、当事務所から契約書に関する情報を提供する場合、有償となっております。概算額をお出ししますので、お気軽にお問い合わせください。

契約書に関するご質問

契約とは?
契約とは、2人以上の当事者が互いに権利義務関係を発生させる約束のことです。
例えば、売買契約であれば、一方が商品を3,000円で売りたいと相手方に申し込み、相手方がこれに承諾することで、売買契約が成立します。また、約束との違いは、約束は相手方が守らなかったとしても履行を強制できませんが、契約には、法律上の権利義務関係が発生するため、契約が履行されない場合、契約上の履行を請求したり、損害賠償請求ができます。
契約の主たる目的は、契約当事者の合意内容がどのようなものであるかにもよりますが、債権債務関係の発生にあり、契約によって債権を取得した場合、債務者の給付を受けることができます。これが契約の基本的な効力です。ちなみに、契約の内容が任意に履行されない場合、債権者は債務者に対して以下の請求をすることができます。
  ・強制履行
  ・損害賠償請求
  ・契約解除
なぜ契約書を書面で作成するのか?
契約は、当事者の申込と承諾との意思表示が合致することで成立しますので、原則として口頭だけで成立します。
例えば、買い物やレストランでの食事、また、電話一本で取引相手から商品が送られてくる商取引など多くが口頭による契約で成立しています。このように、買い物などの簡易な契約内容や信頼関係に基づく取引であれば、口頭契約が可能になってきますが、契約内容が複雑であったり、新たに取引をする場合、契約書を書面で作成する必要があります。
まとめると、契約書を書面で作成する理由は以下の3点です。

1.後日紛争が生じた場合の強力な証拠となるため
口頭による契約であれば、後日トラブルが生じた場合、証拠が残らず、契約内容を立証することが難しくなりますが、契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、強力な証拠となります。

2.契約内容が確定するため
契約書には、契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、口頭では不明確な契約内容(債権と債務)を明確に定め、確定することができます。この結果、口頭契約に見られる契約内容における双方の意見の食い違いをなくすことができるのです。

3.相手方が義務を遵守するよう強制できるため
契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、相手方の義務が明確になり、契約に対する債務不履行が生じた場合でも、その債務を履行することを強制できるようになります。※下請法では、親事業者が発注書面を下請事業者に交付することを義務づけています。
※建設業法では、法定の事項を記載した請負契約書の作成と交付義務があります。
契約書の構成は?
契約書は、一般的に以下の条項から構成されます。
  ・表題…契約書のタイトル(業務委託契約書、売買契約書など)
  ・頭書…契約金額、契約期間など(契約書管理の都合上記載することがあります。)
  ・前文…契約の当事者、契約の経緯
  ・契約条項…契約に必要な条項(契約内容により、異なります。)
  ・後文…作成した契約書数、契約締結の旨、契約書の保有者
  ・締結日…契約書の調印日
  ・契約当事者の記名押印欄…契約当事者の住所氏名(会社の場合役職)、実印による押印
上記は、契約書に必要な情報ですので、遺漏なく盛り込みましょう。
契約書の印鑑は?
契約書に押す印鑑は、実印、認印のどちらを使用しても法的な効果に違いはありませんが、後でこんな契約をした覚えがないと言われないとも限りませんので、後日の紛争の場合に備えて、相手方には実印で押印してもらうようにしましょう。
契約書の用紙・フォントは?
契約書の用紙・フォントについての決まりはありません。
用紙は、A4サイズで良質なものを使用すれば問題ないようです。また、フォントはMS明朝を使用することが多いです。
なお、フォントサイズは10から12までの間で記載することが通常のようですが、ヒルトップでは、10.5を使用しております。
契約書の日付は?
契約書の日付は、必ず調印した日付を記載しましょう。官公署や企業など決裁承認が必要な場合、決裁後でないと調印できませんので、注意が必要です。
また、契約締結日が契約期間の開始日に間に合わなかった場合、契約期間の開始日に遡及して効力を発生させることがありますが、契約期間開始日から実際の契約締結日までの間、委託元と委託先との間の口約束での契約に基づき契約の内容が履行されることになりますので、後日紛争が生じた場合の強力な証拠がなく、契約内容が確定せず、また相手方に義務を履行するよう強制できなくなり、お互いが非常に不安定な状況に置かれることになります。
このようなことがないように、契約書は契約期間の開始までには締結しておく必要があります。
契約書の綴じ方は?
契約書が2枚以上となったときには、契約書の連続性を保つために、それぞれの用紙のつなぎ目に契印を押さなければなりません。
綴じ方については、通常のホッチキス止めと袋綴じの2つの方法があります。
通常のホッチキス止めは、用紙を2ヶ所をホッチキスで止めるだけの方法です。
製本テープを貼る必要もなく、楽なのですが、契約書の枚数が多いと、契印の数も増えることがデメリットです。
一方、袋とじは、契約書を一旦ホッチキス止めして、該当部分(背の部分)に製本テープを貼って包んでしまう方法です。製本テープを貼るのが面倒なのがデメリットですが、枚数が増えても、契印を契約書の片面(両面の場合も多い)だけ押せばよく、製本テープでホッチキスが見えることもなく、スッキリした印象を与えるのがメリットです。
なお、押印する印鑑は、契約当事者が名前の横に押印した印鑑と同一のものとなります。また、契印は各当事者が複数の場合、全員が押す必要はありません。契印を全員が押すと契約書の本文まで侵蝕し、真っ赤になってしまうので、一方の当事者のうちの主な人が自分の側を代表して契印すればよいこととなっています。
契約書の訂正は?
契約書に記載した文字に誤字脱字や脱落があり、文字を訂正する場合、契約当事者は、訂正個所に元の文字が読めるように2本の線を引き、その上(or欄外)に正しい字を記載し、契約書に押印したものと同一の印鑑を双方が押印します。
契約当事者は訂正箇所に押印しますが、元の文字や訂正した文字が読みにくい場合、契約書欄外に「何字削除」「何字加入」などと記載し、該当部分に押印してもよいのです。また、契約書末尾の空欄に押印して、「第○条中○字削除」「第○条第○行目加入」と記入することにより訂正することも可能となっております。
会社と締結する場合の押印権者
会社対会社で契約を締結する場合、法務局に届けられた代表取締役の印鑑(実印)を押印すべきですが、会社の規模の大きな会社では、業務に支障が出ることが想定されますので、実印で押印するのは難しいかもしれません。
また、代表取締役でなくとも、支店長、部長、課長なども押印権者となることが多いです。これらの役職の表示の中に、既に代理権があることを意味し、かつ会社を代理して行動していることを意味しているからです。
この場合、代理人の役職を示す印鑑(例えば、○○株式会社 営業部長の印)をなるべく押印してもらいましょう。その際に、代理人の署名も頂くとなおよいでしょう。

Copyright©2011 - Hilltop Administrative Scrivener OfficeAll Rights Reserved. login