Q&A
なぜ契約書を書面で作成するのか?
契約は、当事者の申込と承諾との意思表示が合致することで成立しますので、原則として口頭だけで成立します。
例えば、買い物やレストランでの食事、また、電話一本で取引相手から商品が送られてくる商取引など多くが口頭による契約で成立しています。
このように、買い物などの簡易な契約内容や信頼関係に基づく取引であれば、口頭契約が可能になってきますが、契約内容が複雑であったり、新たに取引をする場合、契約書を書面で作成する必要があります。
まとめると、契約書を書面で作成する理由は以下の3点です。
1.後日紛争が生じた場合の強力な証拠となるため
口頭による契約であれば、後日トラブルが生じた場合、証拠が残らず、契約内容を立証することが難しくなりますが、契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、強力な証拠となります。
2.契約内容が確定するため
契約書には、契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、口頭では不明確な契約内容(債権と債務)を明確に定め、確定することができます。この結果、口頭契約に見られる契約内容における双方の意見の食い違いをなくすことができるのです。
3.相手方が義務を遵守するよう強制できるため
契約当事者が合意した互いの権利義務を書面化することによって、相手方の義務が明確になり、契約に対する債務不履行が生じた場合でも、その債務を履行することを強制できるようになります。
※下請法では、親事業者が発注書面を下請事業者に交付することを義務づけています。
※建設業法では、法定の事項を記載した請負契約書の作成と交付義務があります。