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契約書の日付は?

契約書の日付は、必ず調印した日付を記載しましょう。官公署や企業など決裁承認が必要な場合、決裁後でないと調印できませんので、注意が必要です。
また、契約締結日が契約期間の開始日に間に合わなかった場合、契約期間の開始日に遡及して効力を発生させることがありますが、契約期間開始日から実際の契約締結日までの間、委託元と委託先との間の口約束での契約に基づき契約の内容が履行されることになりますので、後日紛争が生じた場合の強力な証拠がなく、契約内容が確定せず、また相手方に義務を履行するよう強制できなくなり、お互いが非常に不安定な状況に置かれることになります。
このようなことがないように、契約書は契約期間の開始までには締結しておく必要があります。

 

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