Q&A
会社と締結する場合の押印権者
会社対会社で契約を締結する場合、法務局に届けられた代表取締役の印鑑(実印)を押印すべきですが、会社の規模の大きな会社では、業務に支障が出ることが想定されますので、実印で押印するのは難しいかもしれません。
また、代表取締役でなくとも、支店長、部長、課長なども押印権者となることが多いです。これらの役職の表示の中に、既に代理権があることを意味し、かつ会社を代理して行動していることを意味しているからです。
この場合、代理人の役職を示す印鑑(例えば、○○株式会社 営業部長の印)をなるべく押印してもらいましょう。その際に、代理人の署名も頂くとなおよいでしょう。