販売店契約と販売代理店契約

販売店契約と販売代理店契約。

外見上、よく似ていますが、まったく異なるものです。

しかし、これを混同される方が非常に多いようです。

販売店契約とは、メーカーやサービス提供者などの供給者が販売店に商品やサービスを販売し、販売店が供給者から購入した商品やサービスを自己の名で顧客に転売するために締結する契約です。

そのため、継続的な売買取引である売買基本契約に近い形となります。

一方で、販売代理店契約とは、販売代理店がメーカーやサービス提供者などの供給者の名で売買取引の取次、代理などを行い、取引高に応じた手数料を取得する契約です。

そのため、販売代理店契約は、供給者から販売代理店に対して、販売代理店業務を委託されたようになることから、業務委託契約に近い形態となります。

このように、全く異なる契約形態ですので、実体に合った契約書を作る必要があります。

今日はこれぐらいにしておきますが、どちらの契約書も独占禁止法に注意する必要がありますので、難易度が高いものです。

そのあたりについては、後日このブログで書きたいと思います。

当事務所は、どちらの契約書も多数作成した実績がありますので、お気軽にご相談ください。

なお、販売店契約と販売代理店契約の違いについては、こちらをご参照ください。