契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ | ヒルトップ行政書士事務所

契約書の作成・リーガルチェックは、企業法務経験豊富な
行政書士へ!

Our extensive experience enables us to draft and legally review contracts.

契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ | ヒルトップ行政書士事務所

契約書へのご希望やお悩みのある方へ

契約書に対していろんなご希望やお悩みがあると思います。そういった方に対して、ぜひ目を通していただきたいです。

 継続的な法務支援を希望する方へ

24001360 s社内の法務体制について、以下のようなお悩みはございませんか。

 

・法務担当者の方が退職する予定がある
・経理や総務を兼務しており忙しく、契約書をチェックする時間がない
・顧問弁護士がIT系の契約書に慣れていない

 

このようなケースで、当事務所は、法務担当者を雇用するよりもリーズナブルに、お客様の法務担当者として、お客様の味方になって、お客様が不利になることがないよう、契約書のリーガルチェックを毎月継続的に提供しております。


また、社内に法務担当者がいらっしゃらなければ、以下のような不安が生じてくると思います。

 

・契約相手から提出された契約書でそのまま結んでしまっていいものか不安。
・契約交渉の着地点がわからない。
・担当者ごとに法務的な判断・基準がバラバラ。

 

これらについて当事務所が毎月サポートすることで、お客様は安心してビジネスに集中することが可能となります。
ぜひ一度無料相談・無料お見積りをご依頼ください。

 

 

ご自身で契約書を作成したものの不安な方へ

2110908 s契約書は、インターネット上から雛形をダウンロードしたり、書籍の雛形を使用して、一見完成したように作成することはできます。


このような契約書はそもそも最低限の条項の記載しかなく、必要な条項が足りず、本来しっかり規定しないといけない条項が欠落していることが多いです。また、記載しなくていい条項があったりすることもあります。


また、ご自身の立場でなく、相手の立場で作られていて、非常に納期が厳しかったり、検査基準が先方有利だったり、不要な義務を負ったりすることも多いです。
せっかくご自身で苦労して作ったのに、ご自身が不利になるという目も当てられないようなことが起きることをよく見てきました。
当事務所は、数多くの契約書を作成・リーガルチェックしてきた実績があり、実際に製本・押印された契約書を現場で数えきれないほど見てきましたので、契約書の作成・リーガルチェックのポイントを知り抜いています。
ぜひとも契約書作成・リーガルチェックの専門家にご相談ください。しっかりとした契約書となるよう尽力いたします。

 

契約書は、インターネット上から雛形をダウンロードしたり、書籍の雛形を使用して、一見完成したように作成することはできます。
このような契約書はそもそも最低限の条項の記載しかなく、必要な条項が足りず、本来しっかり規定しないといけない条項が欠落していることが多いです。
また、ご自身の立場でなく、相手の立場で作られていて、非常に納期が厳しかったり、検査基準が先方有利だったりすることも多いです。
せっかくご自身で苦労して作ったのに、ご自身が不利になるという目も当てられないようなことが起きることをよく見てきました。
当事務所は、数多くの契約書を作成・リーガルチェックしてきた実績があり、実際に製本・押印された契約書を現場で数えきれないほど見てきましたので、契約書の作成・リーガルチェックのポイントを知り抜いています。
ぜひとも契約書作成・リーガルチェックの専門家にご相談ください。しっかりとした契約書となるよう尽力いたします。

 最適な契約書がほしい方へ

31556860 s当事務所は、ただ、契約書の雛形・書式を提供するということは行っていません。
それが必要であれば、書籍を購入されたりすればよいからです。
おそらく、書籍をご覧になっても、お客様の必要とする、またお客様のビジネスに最適な契約書雛形はどこにもないのではないのでしょうか。
当事務所は、これまでの取引で生じた不都合、これからの取引で生じ得るリスクなどをしっかりと伺い、お客様にとって、最適な契約書の検討・作成・整理を行います。
契約書というものは、いわば生き物です。何か問題があれば、すぐにこれまでの不都合・リスクなどをフィードバックして、より完成度の高いものに仕上げ続けなくてはなりません。
こうすることで、契約リスクがどんどん減少していき、安全性の高い契約書となっていきます。
そして、契約書をきっちりと整備することで、社内で一貫性のある契約対応が可能となり、従業員による契約書対応の標準化・簡素化・効率化が図れ、契約書対応に要する時間が短縮され、人件費などのコスト削減にもつながるのです。

個人事業主や資本金の少額の事業者に業務委託したい方へ

kaihatsuteam個人事業主や資本金の少額の事業者に業務委託する場合、フリーランス法や下請法の適用を受けることがあります。

この場合、支払期日に遅延しないようにであるとか、原則として書面や電磁的記録で発注することが義務付けられますので、ご注意いただきたいです。

 

また、個人事業主と業務委託契約を締結するのは、表面上は業務委託でも、実態が労働契約となるケース(偽装請負)が多く、非常にハードルが高いです。

 

個人事業主に丸投げできる業務であれば、業務委託として成立する可能性は高まりますが、それでも、個別具体的に判断する必要があり、非常に難しいです。

 

当事務所では、違法性のある業務委託は、契約書の作成をお断りしたり、スキームの見直しをお願いしております。
もちろん、適法な案件であれば、トラブルが軽減するように業務委託契約書の作成・リーガルチェックをサポートしております。
個人への業務委託契約書に悩んでおられる方はぜひご相談ください。

 印紙税を節税したい方へ

IMG 1280 450契約書の作成やリーガルチェックを依頼しても、印紙税を完璧に理解している弁護士・行政書士はそう多くないと思います。


実際、長年の企業法務を経験してきて、印紙を貼る場合の勘違いや思い込みをしている方は非常に多く、中には一部上場企業の法務や経理の担当者でも多くいらっしゃいました。

 

印紙税の正しい算出方法を理解していないと、脱税行為になって、後日、過怠金を請求されたり、コンプライアンス違反となります。

 

契約書は、印紙の節税方法を理解している行政書士に依頼することを強くお勧めします。

そのような行政書士であれば、印紙税節税のアドバイスも受けられるからです。

 

特に、業務委託基本契約書、取引基本契約書や売買基本契約書では、4,000円かかる印紙税を大幅に節税することができるかもしれません。

貼る必要のない印紙を貼って余分な税金を払うのはもう終わりにしましょう。

契約相手の契約書で結んでいいか不安な方へ

31591031 s自ら契約書を準備することができず、契約相手からこの契約書で結びましょうと言われることがあると思います。

 

契約相手が準備した契約書は、当然、契約相手に有利に作成されていますので、残念ながら、不利に契約してしまうことになります。

 

よくわからないからと、このまま契約相手の契約書で契約してしまっては、契約相手の思うツボです。

 

いざ契約でトラブルが生じた場合に、莫大な損害賠償を求められ、会社の存続に多大なる影響を与えるかもしれません。
契約相手が準備した契約書はリスクが高いのです。

 

当事務所は、これまでに、日本を代表する一部上場企業(法務部)との間で契約交渉、リーガルチェックを何度も何度も経験しており、有利に着地した実績が多数ございます。
当事務所はお客様の味方となって、お客様が不利に契約することがないように、全力でサポートいたします。

 

契約書を急いで準備したい方へ 

4044664 sお客様が急いで契約書を準備する必要に迫られた場合、ぜひ当事務所にお声掛けください。当事務所は、これまで、お客様と約束した納期に遅延したことは1回もございません。


そして、クイックレスポンスをお約束します。

 

お客様の疑問や質問にすみやかに回答を導き、契約書の作成・リーガルチェックに向けて円滑にスピーディに進めてまいります。
また、急ぎながらも、しっかりとお客様の意向に沿った契約書を作成し、丁寧かつ細やかにリーガルチェックいたします。

契約書の作成チェックを弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきか悩んでいる方へ

27765907 s弁護士と行政書士のどちらも契約書の作成とリーガルチェックに対応できます。

 

弁護士と行政書士では、「業務」の範囲も「報酬」の額も異なります。

 

「報酬」で言うと、弁護士のほうが高めで、行政書士のほうが低めではないかと考えます。

 

ただ、報酬が高めの弁護士でも、低めの行政書士でも、依頼しようとしている弁護士または行政書士が対象となる契約書に精通しているかどうかではないでしょうか。

 

例えば、契約書専門のウェブサイトを開設して、対象となる契約書に関する解説を記載していたり、電話や面談でお話をして対象となる契約書に精通しているかなどについて、確認してみるのもいいかもしれません。

 

専門家にも対象となる契約書に精通していない人もいますから、このような専門家に依頼すると中途半端なものとなり、また別の専門家に依頼して、不要なコストが生じることもありますので、専門家選びには、報酬の安さだけでなく、対象となる契約書に精通しているかどうかを見極めてから発注することを推奨いたします。

 

そのうえで、貴社のご予算に応じて、弁護士か行政書士かどの専門家に依頼するかご検討いただければと思います。

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