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契約期間の計算方法を詳細解説!

最終更新日:2025年12月8日

契約期間の計算方法について、わかりにくいというご相談をよく伺います。

このページで、わかりにくい点を詳細に解説しております。

 

契約期間の計算は、単純に日数計算するのではなく、初日不算入の原則を中心に民法の規定が適用されます。契約書においてわかりにくい部分ですので、確認しておくと安心です。

 

  

  

民法に定める基本の規定(期間計算)

 期間の計算方法については、民法に規定がございますので、原則としてこちらに則ることになります。

特に、以下の2条が重要となります。

 

(期間の起算)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

 

 

 

初日不算入の原則

契約期間を契約締結日から●日と定めた場合、契約締結日が完全に丸1日(24時間)ないときは、その日はカウントせず、翌日からカウントします(民法第140条)。

 

契約締結日から10日間・・・契約締結日が4月1日の場合

初日不算入のため、4月1日からでなく、4月2日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月2日から11日までとなります。

 

 

初日算入する場合

次のような場合では、初日を算入します。

 

・契約期間の初日の起算点が午前零時から始まるとき

・契約書に「初日から起算して」「当日を含む」など、明確に初日を算入する旨が規定されているとき

 

4月1日から10日間・・・契約締結日が4月1日ではない場合

初日算入できますので、4月1日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月1日から4月10日までとなります。

契約締結日から起算して10日間・・・契約締結日が4月1日の場合

「契約締結日から起算して」となっておりますので、契約締結日の翌日からとならず、初日から算入することになります。
そのため、契約期間は4月1日から10日までとなります。

 

 

 

 

日や週単位で期間を定めたとき

起算日から所定の数だけ数え、最後の日を末日とします。

 

契約締結日から2週間・・・契約締結日が4月1日の場合

初日不算入のため、4月1日からでなく、4月2日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月2日から15日までとなります。

4月1日から2週間・・・契約締結日が4月1日ではない場合

初日算入できますので、4月1日が起算日となります。
そのため、4月1日から4月14日までとなります。

 

 

 

 

月や年単位で期間を定めたとき

月や年単位は、その起算日に応当する日の前日を末日とします。

 

(民法)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

4月1日から2か月

5月31日が末日(応当日となる6月1日の前日)となりますので、4月1日から5月31日までとなります。

2026年4月1日から2年間

2028年3月31日が末日となりますので、2026年4月1日から2028年3月31日までとなります。

 

 

 

 

誤解のない契約期間の書き方(推奨)

ここまで、解説してきましたが、なかなか契約書にどう書くべきかと悩んでおられる方もいらっしゃると思います。

 

より明確にわかりやすい書き方について、以下のとおりご紹介いたします。

 1.初日を算入する(含める)場合の明確な書き方

初日算入は、民法第140条の例外となるため、初日算入させるには契約書に明示する必要があります。

初日算入のため、契約書に明記したいの以下の文言です。

  • 契約期間の初日を含めて●日
  • 契約締結日を含めて●日
  • 契約締結日当日から●日
  • 本契約締結日を含めて●か月
契約締結日を含めて1か月・・・契約締結日が4月1日の場合

初日算入できますので、4月1日が起算日となります。
そのため、4月1日から4月30日までとなります。

 2.初日を算入しない(含めない)場合の明確な書き方

初日不算入は、民法の原則ですが、念のため文言で明確にすると安全で確実です。

初日不算入でも、契約書に明記したいの以下の文言です。

  • 契約期間の初日を含めず●日
  • 契約締結日を含めず●日
  • 契約締結日の翌日から起算して●日
  • 本契約締結日の翌日から●か月
契約締結日の翌日から起算して10日・・・契約締結日が4月1日の場合

翌日からの算入となりますので、4月2日が起算日となります。
そのため、4月2日から4月11日までとなります。

 3.具体的な日付を明記する書き方

契約期間を記載するうえで、最も誤解が生じないのは「具体的な日付」を明記する方法です。

  • 2027年3月2日から2027年3月15日までの2週間
  • 2027年4月1日から2027年6月30日まで
  • 2027年4月1日から2028年3月31日まで
  • この「具体的な日付」を明記する方法ですと、「計算不要」「誤解しない」「契約当事者が即理解」「契約リプレイス時もミス削減」へとつながります。

当事務所では、契約書の作成時には、このパターンで納品することが多いです。

 

 

 


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