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契約期間の計算方法を詳細解説!

最終更新日:2024年3月29日

契約期間の計算方法について、詳細に解説しております。

 

 期間の計算方法については、民法に規定がございますので、原則としてこちらに則ることになります。

 

特に、以下の2条が重要となります。

 

(期間の起算)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

 

 

初日不算入の原則

契約期間を契約締結日から●日と定めた場合、契約締結日が完全に丸1日(24時間)ないときは、その日はカウントせず、翌日からカウントします(民法第140条)。

 

契約締結日から10日間・・・契約締結日が4月1日の場合

初日不算入のため、4月1日からでなく、4月2日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月2日から11日までとなります。

 

 

初日算入する場合

契約締結日が端数とならないとき(契約期間の初日の起算点が午前零時から始まるとき)、また、契約期間の初日から起算してと規定するとき、初日も入れてカウントします。

4月1日から10日間・・・契約締結日が4月1日ではない場合

初日算入できますので、4月1日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月1日から4月10日までとなります。

契約締結日から起算して10日間・・・契約締結日が4月1日の場合

「契約締結日から起算して」となっておりますので、契約締結日の翌日からとならず、初日から算入することになります。
そのため、契約期間は4月1日から10日までとなります。

 

 

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日や週単位で期間を定めたとき

起算日から所定の数だけ数え、最後の日を末日とします。

 

契約締結日から2週間・・・契約締結日が4月1日の場合

初日不算入のため、4月1日からでなく、4月2日が起算日となります。
そのため、契約期間は4月2日から15日までとなります。

4月1日から2週間・・・契約締結日が4月1日ではない場合

初日算入できますので、4月1日が起算日となります。
そのため、4月1日から4月14日までとなります。

 

 

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月や年単位で期間を定めたとき

最後の月や年において、その起算日に応当する日の前日を末日とします。

 

(民法)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

4月1日から2か月

5月31日が末日(応当日となる6月1日の前日)となりますので、4月1日から5月31日までとなります。

2026年4月1日から2年間

2028年3月31日が末日となりますので、2026年4月1日から2028年3月31日までとなります。

 

 


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