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保守契約書のインシデント制について詳細解説!

最終更新日:2024年6月8日

 保守契約書で採用されるインシデント制について、詳細解説をしております。

 

 

 

インシデント制とは?

インシデント制とは、保守契約書(継続的な運用契約書などでも多いです)において、定額の保守料金を定めておき、その保守料金において、受託者(保守業者)が対応可能な業務の上限回数(インシデント上限数)を定めておき、その範囲内で保守対応を行うというものです。

 

もっとシンプルに表現すると、「この保守料金でここまで対応可能です。これを超えると超過料金がかかります。」という制度のことです。

 

 

 

インシデント制の例

インシデント制の理解を進めるため、ホームページ保守運用契約書を例に解説します。

 

年間契約を締結し、年額200,000円で、インシデント上限数を20としておきます。

 

以下のインシデントが発生するごとに、インシデント上限数の20が都度減っていくイメージです。

 

・CMSのアップデート:5インシデント

・コンテンツの追加:3インシデント

・不具合対応:2インシデント

・画像の追加:1インシデント

 

・超過1インシデントあたり:●円

 

20のインシデント上限数は1年間有効ですので、委託者は追加料金を支払いたくなければ、その範囲内で依頼します。

 

 

 

インシデントを超過した場合

年間契約において、事前に取り決めたインシデント上限数を消費してしまい、超過してしまった場合、追加料金を支払えば、保守対応をしてもらえることが多いです。

 

そのため、超過1インシデントあたりの単価を事前に定めておけば、超過した場合でもスムーズに対応してもらえることになります。

 

あとは、精算を都度にするか、年間契約の終了時にするのかという問題です。

 

 

 

インシデント上限数を消費できなかった場合

年間契約終了時点で、インデント上限数を消費できず、残っている場合もあります。

 

未消費のインシデント上限数を次年度以降に繰り越すのか、また繰り越さず、失効するのかという問題です。

 

この場合は、未消費のインシデント上限数を繰り越さず、失効するケースが多いのではないでしょうか。

 

これは、受託者がインシデント上限数に応じた保守体制を事前に準備しているので、実施しなかった場合でも、当初に定めたインシデント分の保守料金を受領しないと体制維持できないという理由からだと考えます。

 

 

 

まとめ

インシデント制を採用する場合は、以下の内容を盛り込んでおくことが重要となります。

 

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