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建設工事請負契約書を徹底解説!

最終更新日:2024年5月8日

 建設工事請負契約書について、徹底解説をしております。

 

 

 

建設工事請負契約書とは

建設工事の取引を行うときに、発注者と受注者との間で締結される契約です。
民法上の請負契約で、受注者は、仕事の完成責任や契約不適合責任などを負います。


 

 

口頭契約や遡及契約でもOK?

通常、一般的な契約は、口頭による約束でも有効ですが、建設工事請負契約書は、口頭でなく、書面または電磁的記録により締結することが求められています。


また、契約書の締結については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行わなければならないこととされていますので、建設工事請負契約を遡及して締結することはできません。

 

したがいまして、建設工事請負契約書では、口頭契約や遡及契約とならないようにしないといけません。

工事の着工前に、契約内容について合意することが重要となります。

 

 

 

建設業法による規定

建設業法には、第3章に、建設工事請負契約書に関する規定がわざわざ規定されています。その中でも、以下の2つの条項は非常に重要と言えますので、ご確認をお願いいたします。

建設業法第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
建設業法第19条第1項本文

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 ※先ほども申し上げましたとおり、書面による契約書締結を求めており、必要記載事項を記載するよう求めております。必要記載事項は以下に定めます。

 

 

 

建設工事請負契約書の必要記載事項

建設工事請負契約書には、建設業法第19条第1項で以下の必要記載事項を規定することが求められています。

 

1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8.価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13.工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15.契約に関する紛争の解決方法
16.その他国土交通省令で定める事項

 

 

 

 

 

契約書に関する建設業法違反事由

建設工事請負契約書の締結にあたり、以下に該当した場合には、建設業法違反となりますので、ご注意ください。

 

①建設工事の発注に際し、書面による契約を行わなかった場合

②建設工事の発注に際し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合

③建設工事の発注に際し、請負契約の締結前に建設業者に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合

 

 

 

建設工事の種類・内容

建設業における建設工事の種類と内容は以下のとおり定められています。

 

建設業における建設工事の種類と内容1

 

 

 

 

建設業許可の必要ない工事

建設業の許可が必要のない工事も存在します。

それは、建設業法上「軽微な工事」と呼ばれているものであり、具体的には以下の工事がそれに該当します。

軽微な工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  •  「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  •  「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

このような「軽微な工事」を行う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。

 

ただ、このような許可のない業者でも契約書を締結する必要はあるのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、建設業許可を受けているか否かにかかわらず、建設工事の取引を行う場合、建設業法第19条が適用されます。

 

そのため、建設業許可のない業者であっても、契約書を締結する必要があるということになります。

 

 

 

建設工事請負契約書の印紙

建設工事請負契約書は、文字どおり請負契約であり、第2号文書となりますが、記載金額が100万円を超えるもので、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成されるものになります。以下には軽減税率のみ掲載しております。

 

建設工事請負契約書における印紙税軽減措置

 

※建設工事の請負に伴って作成される請負契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

 

 

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