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秘密保持契約書の効力いつまで?永久?契約期間と存続(残存)期間を解説!

最終更新日:2025年12月8日

秘密保持契約書(NDA)は、契約期間中だけでなく、契約が終了した後の権利義務も非常に重要となります。


本ページでは、「契約期間」とその契約終了後に続く「存続(残存)期間」についてどのように設定すべきか、契約実務での考え方や注意点をわかりやすく解説しています。

 

 

 

秘密保持契約書の契約期間

秘密保持契約書に定める契約期間とは、秘密情報の提供・利用・保護について、契約当事者間の権利義務関係が継続する期間のことです。

 

秘密保持契約書の契約期間はどれくらいの期間で定めればよいでしょうか。

 

それは、契約当事者間で適切に定めれば問題ありません。

 

適切というのが難しいのですが、開示をする当事者として、秘密情報をいつまで秘密にしておいてもらわないといけないのか、また、開示を受ける当事者として、秘密情報をどのくらいの期間管理できるのかということを踏まえて、適切に設定するべきと考えます。

 

秘密保持契約書を締結するパターンとしては、「取引前の検討開始前に締結するパターン」、また業務委託などの「取引と連動して締結するパターン」が考えられます。

 

「取引前の検討開始前に締結するパターン」では、

両当事者によって本格的な取引を開始するのに必要となる検討が継続する期間を考慮して、契約期間を設定します。

 

多くのケースで、1年から5年くらいの間で、本契約の締結日から●年間と具体的に定めることが多いようです。

 

また、「取引と連動して締結するパターン」では、

主たる契約である業務委託基本契約書や継続的な業務委託契約書と連動しますが、その取引の契約期間が1年契約で、以後自動更新していくことが多いですので、従たる契約である秘密保持契約書も同様の契約期間となることが多いようです。

 

契約期間条項の規定例

第●条(契約期間)
契約期間は、本契約の締結日から●年間とする。

  

 

 

 

秘密保持契約書の存続(残存)期間の目的

秘密保持契約書(NDA)は、契約期間中だけでなく、契約が終了した後も一定の権利義務が継続する点が非常に重要といえます。

 

秘密保持契約が終了したからといって、受領当事者が秘密情報を自由に使用してしまえば、秘密情報が外部に漏えいしたり、競合他社に悪用されるおそれがあります。

 

そのため、以下の義務を契約終了後も存続させることが一般的です。

 

・秘密保持義務
・目的外使用の禁止
・秘密情報の返還・廃棄義務

 

この秘密保持契約終了後も一定の義務が継続する期間を、存続期間(残存期間) といいます。

 

 

 

 

 

存続(残存)期間はどれくらいに?~永久も

秘密保持契約書が終了した後の期間を存続(残存)期間として、秘密保持契約書の存続期間はどれくらいに設定すればいいのでしょうか。

 

これも当事者間で適切に定めれば問題ありませんが、 実務の経験から、契約書に定められることの多い期間としては以下のとおりです。

 

●契約書に定められることの多い期間

 

1~5年:一般的な取引内容など・・・比較的軽めの情報
5~10年:技術的な情報など・・・比較的重めの情報
永久:ノウハウや独自の製造方法など・・・外部に知られたくない情報

 

●開示者か受領者かの立場の違いによる希望期間

 

・秘密情報を開示する当事者の立場:可能な限り、秘密保持義務を長く負ってもらいたい。

 →10年や永久といった長期間を希望する場合が多いです。

 

・秘密情報を受領する当事者の立場:秘密保持義務は負担となりますので、秘密保持義務を長く負いたくない。

 →1年、3年、5年とできるだけ短期間を希望する場合が多いです。

 

通常、秘密保持契約書の契約終了後1~5年程度で折り合うことが多いようですが、秘密情報の性質から永久に義務を負い続けることも実際のところよくあります。

 

●契約相手の立場が強い場合

 

 契約相手の立場が強い場合、秘密情報の性質を問わず、永久とされてしまうことはよくあります。一般的には、以下のような条文で定められます。

 

存続期間条項の規定例(永久)

第●条(存続期間)
本契約終了後においても、第●及び第●条の定めはなお有効とする。

  

 

 

 

まとめ

上記で解説しましたとおり、秘密保持契約書の契約期間や存続(残存)期間は、契約ごとに適切な期間を設けることが必要です。

 

契約期間は、1年間から5年間程度が一般的ではないかと思います。

 

また、完全に私見ですが、存続期間は、秘密情報を開示する立場ですと、なるべく長期間としたいですから、5年間、10年間、永久など長期間とすることが多いですし、秘密情報の開示を受ける立場としては、なるべく短期間としたいですから、1年間、3年間、5年間など短期間とすることが多いといえます。

 

契約相手も存在しますし、非常に立場の強い契約相手と契約する場合、希望どおりに合意できるかはなかなか難しいですが、上記の期間の中で、当事者間で具体的なイメージをもって、しっかりと合意していただければと思います。  

 

nda keiyakukikan sonzokukikan table

 

 

 

 

秘密保持契約書の存続期間に関するQ&A

秘密保持契約書の存続期間に関するQ&Aについて、まとめてみました。

 

秘密保持契約書の存続期間とは何ですか?
契約期間が終了した後も、秘密保持義務・目的外使用禁止・返還義務などが存続する期間をいいます。
なぜ契約期間終了後も秘密保持義務が存続するのですか?
契約終了後、受領者が秘密情報を第三者に開示漏洩したり、目的外に使用しないようにするため、秘密保持契約書で設定されています。

 

 

 

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