秘密保持契約書(NDA)の印紙を詳細解説!
最終更新日:2024年5月28日
以下において、秘密保持契約書(NDA)の印紙について詳細解説をしております。
秘密保持契約書に印紙を貼る必要があるか?
秘密保持契約書に印紙を貼付する必要はあるのでしょうか。
その前に、印紙を貼付する文書は、課税文書といわれるもので、それは、印紙税法に定めがあります。
この「課税文書の種類」を一覧として以下にまとめました。
この「課税文書の種類」に秘密保持契約書が定めてあれば、課税文書となり、印紙を貼付する必要があります。
ご覧になっていかがでしたでしょうか。
上記に、秘密保持契約書はありませんでした。
秘密保持契約書は不課税文書
上記の「課税文書の種類」に、秘密保持契約書はありませんでしたので、秘密保持契約書は、課税文書に該当しません。不課税文書となります。
そのため、秘密保持契約書に、印紙の貼付は不要となります。
収入印紙を貼付する場合
上記で解説しましたとおり、秘密保持契約書に収入印紙を貼付する必要はありませんが、課税文書とみなされる場合があります。
それは、秘密保持契約書が上記の「課税文書の種類」に記載の課税文書と混在したり、課税文書の内容が含まれているケースです。
例えば、秘密保持契約書の内容に、請負契約書や継続的取引の基本となる契約書の内容が含まれていることが考えられます。
この場合は、請負契約書や継続的取引の基本となる契約書に該当することになり、第1号文書、第2号文書や第7号文書に該当する可能性があります。
契約書への印紙の貼付の判断は、契約書のタイトルでなく、契約書の内容で決定されますので、「課税文書の種類」に記載の課税文書かどうか実施的に確認する必要があります。
まとめ
上記で解説しましたとおり、秘密保持契約書に印紙を貼付する必要はありません。
但し、上記「課税文書の種類」に記載の課税文書の内容が含まれていると、課税文書となることがあり、その場合は印紙の貼付が必要となりますので、注意が必要です。