自動更新条項のある場合
継続的に生じる保守契約書や清掃契約書などの「継続性のある請負契約書」のうち、契約金額の記載のある契約書(「第2号文書」)について、自動更新条項を規定して締結した場合、自動更新後の契約金額は、印紙税を算定するにあたり考慮しません。
例えば、契約期間1年で、契約金額が年額90万円、自動更新後(2年目・3年目)の契約金額を年額90万円とした場合、自動更新後(2年目・3年目)の金額を算定根拠としたり、1年目の契約金額と合算したりすることはありませんので、記載金額90万円の「第2号文書」となります。
自動更新後については、あくまでも、自動延長した場合の条件ですから、最初の1年目の契約金額で算定するということになるのです。