委任契約に該当すると - 契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ

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委任契約に該当すると

業務委託契約書が「委任(準委任)契約」に該当すると、原則として、不課税文書となり、印紙の貼付は不要となります。

 

※どのような契約書が委任契約に該当するかは「委任契約の例」でご説明しております。

 

しかし、受託者から委託者に委任契約に基づく成果があり、業務委託契約書に、著作権などの無体財産権を譲渡する旨の記載を含む場合、「第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)」に該当することがあります。

 

つまり、以下のような条項があると、委任契約でも「第1号の1文書」となり、印紙の貼付が必要となります。

無体財産権を譲渡する場合の条項例

本契約に基づき提出された成果物にかかる著作権は、その提出をもって乙から甲に譲渡される。

委任契約に基づく成果とは、仕事の完成責任を負わないもので、民法第648条の2第1項に定める「委任事務の履行により得られる成果」のことをいいます。例えば、要件定義書やコンサルティングに付随して提出する資料などが挙げられます。

 

また、業務委託契約書が「売買の委託」、「売買に関する業務や保険業務などの委託」をするために作成される契約書に該当する場合、要件を満たすと、「第7号文書」に該当する可能性があり、この場合、4,000円の印紙の貼付が必要となります。

 

以上から、「委任契約」に該当したとしても、一律に「不課税文書(=印紙の貼付が不要)」とはなりませんので、ご注意ください。

 

 

 

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