秘密保持契約書(NDA、機密保持契約書)の印紙を詳細解説!
最終更新日:2025年12月7日

秘密保持契約書(NDA、機密保持契約書)に印紙を貼付する必要はあるのでしょうか?
これは企業法務に長年従事していて、非常に多く質問を受けるテーマです。
本ページでは、企業で法務担当者として、また行政書士として長年にわたり多くの秘密保持契約書をチェックしてきた実務経験に基づき、詳細解説します。
秘密保持契約書に印紙を貼る必要があるか?
秘密保持契約書に印紙を貼付する必要はあるのでしょうか。
それを考える前に、印紙を貼付する文書は、「課税文書」といわれるもので、それは、印紙税法に定めがあります。
この「課税文書の種類」を参考として以下に掲載しました。
この「課税文書の種類」に「秘密保持契約書」「機密保持契約書」「秘密を保持するための文書」などと定めてあれば、課税文書となり、印紙を貼付する必要があります。

上記の「課税文書の種類」に、「秘密保持契約書」「機密保持契約書」「秘密を保持するための文書」はありませんでした。
秘密保持契約書は不課税文書
上記の「課税文書の種類」に、秘密保持契約書はありませんでしたので、秘密保持契約書は、課税文書に該当しません。
課税文書に該当しない文書は、「不課税文書」となります。
そのため、秘密保持契約書には、印紙の貼付は不要となります。
(関連情報)業務委託契約書の印紙不要-非課税文書と不課税文書へ
収入印紙を貼付する必要がある場合
上記で解説しましたとおり、秘密保持契約書に印紙を貼付する必要はありませんが、「課税文書」として印紙を貼付する必要がある場合があります。
それは、秘密保持契約書が上記の「課税文書の種類」に記載の「課税文書」の内容が含まれている場合です。
例えば、秘密保持契約書の内容に、請負契約書や継続的取引の基本となる契約書の内容が含まれていることが考えられます。
この場合は、請負契約書や継続的取引の基本となる契約書に該当することになり、第1号文書、第2号文書や第7号文書に該当する可能性があります。
契約書への印紙の貼付の判断は、契約書のタイトルでなく、契約書の内容で決定されますので、「課税文書の種類」に記載の課税文書かどうか慎重に確認する必要があります。
まとめ
上記で解説しましたとおり、秘密保持契約書に印紙を貼付する必要はありません。
但し、上記「課税文書の種類」に記載の課税文書の内容が含まれていると、「課税文書」となることがあり、その場合は印紙の貼付が必要となりますので、注意が必要です。

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