取適法7条書類(取引記録)の作成保存義務を詳細解説!
最終更新日:2025年1月8日
ここでは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法(とりてきほう))第7条に基づき、作成保存義務を課される「7条書類」について詳細解説いたします。
7条書類(取引完了後に委託事業者が必ず作成保存する書類)
「委託事業者」は、対象取引を完了させた場合、7条書類として、取適法第7条に基づき、対象取引の結果に関する記録を行い、2年間保存する必要があります。
この取引記録は、下請法で5条書類といわれていましたので、取適法においても7条書類ということができると考えます。
この7条書類のポイントは以下の2つです。
①7条書類の作成と保存は「委託事業者」の義務
②7条書類の内容は「実際にどう取引されたか」の「結果の記録」
また、7条書類の目的は、以下の3つです。
①取引の証拠となること
②後日の紛争の防止となること
③内部統制の基礎になること
このことからも、7条書類は、取適法の対象取引の委託において、非常に重要な書類ということがわかります。
ちなみに、取適法第7条は以下のとおり定めてあります。
取適法第7条の条項
(書類等の作成及び保存)
第7条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第14条第3号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
取引に関する記載事項
7条書類として、取引に関する記載する事項は以下のとおりです。

「委託事業者」は、上記の記載事項について、個々の対象取引が完了するごとに取引記録として、書類または電磁的記録で作成し、2年間保存する義務があります。
当事務所で、対象取引に該当する業務委託契約書、請負契約書、取引基本契約書などの作成やリーガルチェックを行っていますが、この取引記録作成保存義務を遵守している事業者は少ないように感じます。
しかしながら、取適法第7条に違反すると、担当者も会社も罰則を受けることとなりますので、ご注意ください。
取適法4条書面との違い
取適法には、7条書類とは別に、4条書面という発注書面もあります。
この4条書面を作成し、明示したからといって、7条書類を兼ねる訳ではありません。
4条書面に記載すべき項目より、7条書類に記載すべき項目のほうが多いからです。
7条書類のうち、4条書面ではカバーできない、取引の結果として記録すべき項目は次のとおりです。

4条書面(業務委託契約書)と合わせて、上記の項目を記録、保存すれば、取適法第7条の義務を果たすことになります。
運用上、4条書面とあわせて、上記の「結果として記録すべき項目」を追加するような運用をしている会社もあるようですが、やはり、4条書面とは別に、7条書類として、単体ですべてを網羅するような書面にするほうが間違いが少ないのではと考えております。
罰則
「委託事業者」が第7条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処せられます(第14条第3号)。両罰規定のため、会社や法人も処罰の対象となります(第16条)。
違反すると、担当者の方も罰則を受けますので、取適法を遵守して、対象取引を行うことが非常に重要となります。
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