取適法4条書面(発注書面)の明示義務を徹底解説!
最終更新日:2025年11月26日
業務委託契約書が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法(とりてきほう))」の対象となる場合、委託事業者は、中小受託事業者に対し、取引条件を示した「4条書面」を明示しなければなりません。
取適法「4条書面」に相当する制度ですが、取適法では下請法第3条の書面交付義務という形式ではなく、「4条書面として必要事項を明示する義務」としてリニューアルされています。
ここでは、取適法の「4条書面」「4条明示義務」について解説しております。
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4条書面とは?
取適法第4条では、「委託事業者」が取引の発注を行うにあたり、発注内容を「中小受託事業者」に対して明示するものとして「4条書面」が定められています。
明示方法は、次のいずれかで行う必要があります。
・書面(紙)
・電磁的方法(PDF、電子メール、ショートメッセージサービス等)
BtoBの場合では、実務上は契約書の中に、必要事項を遺漏なく盛り込むことで、4条書面として機能させるケースが一般的です。そのため、「委託事業者」は、業務委託契約書、請負契約書などの契約書を書面や電子契約で締結すれば問題ありません。
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契約書が4条書面を兼ねられる理由
4条書面に記載すべき必要事項がすべて網羅されていれば、契約書自体が4条書面としてみなされますので、別途発注書面を作成・明示する必要はありません。
また、「委託事業者」は、4条書面を網羅した契約書を整備しておくことで、以下のメリットがあります。
・発注内容が明確になる
・紛争の防止となる
・仕様変更や追加費用のルールがわかりやすくなる
・フリーランス法との整合性が確保される
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4条書面に記載すべき必要記載事項
発注書面(4条書面)に記載すべき必要記載事項は以下のとおりです。必ず記載しましょう。
- 「委託事業者」及び「中小受託事業者」の名称
- 製造委託等をした日
- 「中小受託事業者」の給付の内容(品目、品種、数量、規格、仕様等)
- 物品等の受領期日(役務提供委託の場合は、期間でも可)
- 物品等の受領場所(役務提供委託の場合は、役務が提供される場所)
- 製造委託等代金の額
- 製造委託等代金の支払期日
以下の内容は、必ずしも必要ではありませんが、該当することになれば、必ず記載しましょう。
- 検査をする場合は、検査を完了する期日
- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、その期間の始期、「委託事業者」が製造委託等代金債権相当額又は製造委託等代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額、「中小受託事業者」が製造委託等代金の支払を受けることができるとする期間の始期及び電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
- 明示しないものがある場合に、当該未定事項の内容が定められない理由及び当該未定事項の内容を定める予定期日
対象取引を行う場合、事前にこれらの内容が網羅された業務委託契約書、請負契約書等を準備しておくのが安全です。
また、当事務所では、「委託事業者」からも「中小受託事業者」からも、契約書のリーガルチェックを受ける場合がありますが、上記の記載事項の記載漏れ、記載事項に準拠していない記載ミスが多く見受けられますので、ご注意いただきたいです。
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「対象取引」に該当しているのにもかかわらず、それに気づいてない方が多いです。
違反すると罰則もあります。
4条書面の明示時期
発注書面(4条書面)の明示時期は、製造委託等の取引をした場合、「ただちに」明示する必要があります。
「ただちに」明示するのは、「中小受託事業者」が取引中または取引終了時に発注書面(4条書面)を明示されたとしても、後になって、「委託事業者」も「中小受託事業者」も発注時の発注内容を確認することができないからです。
このことから、いわゆる「事後契約」「遡及契約」は、取適法上問題となります。
また、取適法第4条に、「委託事業者」が発注する場合、発注書面(4条書面)を「書面」または「電磁的記録」により明示する義務がありますので、いわゆる「口頭」や「電話」だけで発注することは4条書面の明示義務違反となる可能性が高いため注意が必要です。
「委託事業者」は、取引の開始前に、発注書面(4条書面)の内容を網羅した業務委託契約、請負契約などの契約を締結しておけば問題ありません。
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お手元の業務委託契約書・請負契約書・運送契約書・取引基本契約書などが下請法に準拠しているかリーガルチェックしています。
罰則
「委託事業者」が発注書面(4条書面)明示義務を遵守しなかった場合、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者(担当者など)は、50万円以下の罰金に処せられます(第14条第1号)。会社も同様です(第16条)。両罰規定のため、会社や法人も処罰の対象となります。
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